大野城市議会 2022-03-18 令和4年第2回定例会(第4日) 報告・討論・採決 本文 2022-03-18
質疑の主なものとして、育児休業を取得しやすい勤務環境と育児休業に関する研修の内容について、男性職員の育児休業の取得について、男性職員に対して育児休業への理解を広める取組について、育児休業の分割取得についての質疑があり、執行部の回答を受け、これを了承しました。討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、報告を終わります。
質疑の主なものとして、育児休業を取得しやすい勤務環境と育児休業に関する研修の内容について、男性職員の育児休業の取得について、男性職員に対して育児休業への理解を広める取組について、育児休業の分割取得についての質疑があり、執行部の回答を受け、これを了承しました。討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、報告を終わります。
本市では育休制度の分割取得は可能なのでしょうか。 237: ◯総務課係長(渡邉洋介) 今現在は分割で取得をすることはできません。今後、国のほうでもそういった法改正をする動きがございまして、それに沿って、国の動きに準じながら検討もしくは必要な改正を行っていくということになるかと思います。 238: ◯委員(原田真光) 国のほうでは令和7年度に育休の取得率を30%まで上げるという方針を掲げております。
議案第1号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間や国家公務員に準じ地方公務員の育児休業等に関する法律等が一部改正されたことに伴い改正を行うもので、介護休暇について、これまで連続する6月以内であったものが通算6月以内で3回まで分割取得が可能となり、介護時間については最長で連続3年間、1日2時間以内で勤務しないことを
本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正等に伴い、及び国家公務員に準じ、介護休暇の分割取得及び介護時間の新設等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。
本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、職員の育児休業等の対象となる子の範囲の見直し、介護休暇の分割取得、介護時間の新設等のため、本条例の一部を改正するものです。
本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正等に伴い、及び国家公務員に準じ、介護休暇の分割取得及び介護時間の新設等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。審査の過程で、委員から、休暇の取得促進について質疑が出され、執行部から、制度についてはしっかりと周知し、職員が継続して勤務でき、キャリアアップしていけるような支援を実施していくとの回答を得ております。
内容としましては、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、育児休業等に係る子の範囲の拡大、介護休暇の分割取得、介護時間の新設、以上の3点の規定整備を行うものです。
改正の趣旨ですけども、「育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正に伴いまして、国家公務員に準じ、介護休暇の分割取得及び介護時間の新設等に関し規定の整備を図るものでございます。 改正の内容としまして、(1)育児を行う職員の早出、遅出勤務の対象となる子の範囲を拡大いたします。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業・介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成28年12月2日に公布され、民間や国家公務員と同様に、地方公務員についても、介護休暇の分割取得、介護時間を新設、法律上の親子関係に準ずる関係にある子を養育する場合も育児休業等の対象とすることが制度化されました。
本案は、育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正等に伴い、及び国家公務員に準じ、介護休暇の分割取得及び介護時間の新設等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 次に、第7号議案「春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であります。
具体的には、介護休暇の3回までの分割取得を可能とし、新たに介護時間について規定するとともに、育児休業等の対象となる子の範囲の見直しに伴い、子の範囲に法律上の親子関係に準ずる関係にある者を含むことを規定するものでございます。 議案第2号小郡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、職員の育児休業等に係る子の範囲の拡大、介護休暇の分割取得及び介護時間に関する規定の整備を行うものであります。 第3号議案は、大野城市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本件は、地方税法等の一部改正に伴うものであります。
主な内容は、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大、介護休暇の分割取得及び介護のための所定労働時間短縮の措置となっています。 なお、詳細については、企画政策室課長補佐に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(横山貴子君) 船倉企画政策室課長補佐。 ◎企画政策室課長補佐(船倉憲一郎君) 議案第14号について詳細説明を行います。 新旧対照表の4ページをお願いいたします。
2、介護休暇の分割取得。 介護休暇取得可能期間(6カ月)を3つの期間に分割して取得できる。 3、介護のための所定労働時間短縮措置。 介護休暇とは別に連続する3年の期間内において、介護のため1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができる制度を設ける。 この条例の施行日は平成29年1月1日です。 審査の結果、全員賛成で可決です。